雇用形態 | パート労働者 |
---|---|
就業形態 | 派遣・請負ではない |
求人広告内容 | ○雇用保険給付課又は適用課において以下の業務を行う。・雇用保険の被保険者及び適用事業所に係る各種届出の処理及び相 談その他適正な届出がなされるための必要な事務処理・雇用保険の受給資格者に関する相談その他適正支給及び受給資格 者の早期再就職の促進のために必要な事務処理及び事務補助・雇用保険の各種給付に係る周知、相談、申請及び届出の処理、各 種給付の適正な活用のために必要な窓口及び電話対応※2人のうち1人の雇用期間終期は令和7年8月12日(火)です※変更範囲:変更なし |
勤務地 | 島根県松江市向島町134−10 松江地方合同庁舎2階 |
賃金 | 1,362円〜1,487円 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
就業時間 | 8時30分〜16時00分 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
週休二日 | 毎週 |
育児休業取得実績 | あり |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
必要な免許・資格 | 免許・資格不問 |
必要な経験等 | 不問 |
加入保険 | 雇用保険,公務災害補償,健康保険,厚生年金 |
定年や再雇用 | なし |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | 可 |
特記事項 | *応募にはハローワークの紹介状が必要となります。*応募多数の場合は、早期に締め切る場合があります。*昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用され た場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。*給与法、規則が改正され、俸給額・手当額の改定が行われる場合 、賃金・手当の額について年度途中で増額改定又は減額改定され ることがあり得ます。*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超 える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。*健康保険については、加入要件を満たす場合 |
その他の条件で検索する